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留学手続きの方法

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インターンシップ(アメリカ)

アメリカ・インターンシップコースのご紹介

アメリカ・インターンシップコースのご紹介アメリカで仕事をご希望の方にお勧めのプログラムです。
アメリカではJ-1ビザを取得するインターンシップが中心となりますが、ご希望により語学学校に通いながらや、短期のインターンシップ等のタイプのインターンシップの手配も可能です。

アメリカ インターンシップの種類と条件

アメリカ インターンシップ プログラム

  J-1 インターン F-1 インターン ビザなしインターン
ビザ種類 J-1 ビザ F-1 ビザなし
期間 6〜18ヶ月 3〜12ヶ月まで 90日まで
年齢 20歳から 35歳位 問わない
学歴 下記参照 高卒以上 高卒以上
職歴 下記参照 1年程度 学生でも可
報酬 有給/無給 完全無給 完全無給
デメリット J ビザ却下のリスクがあり 語学学校の費用が発生 ポジション数が少ない

アメリカJ −1ビザインターンシップ
*2007 年7月参加者の経歴により、2つの参加プログラムに分けられることとなりました。

 

J-1インターンシップの種類と参加条件

社会人向け 学生・新卒向け

名称 Training Program Internship Program
学歴 高校卒業以上 専門/短大/大学在学中または新卒
職歴 高卒 5 年以上の職歴 専門/短大/4 大卒 1 年以上の職歴 問わない
*アルバイト経験があったほうが良い
研修先 学歴または職歴に関連する職種でなければならない 大学の専攻に関連する職種が望ましいが、将来のキャリアにつながる職種でも可能
期間 18ヶ月まで
*ホスピタリティ系は12 ヶ月まで 12ヶ月まで
報酬 無給/有給 殆どの場合無給
注意点 アメリカの専門・短大・大学の学位は学歴としてカウントされません。その場合はアメリカ以外の国でトータル5 年以上の職歴が必要となります。

*日本で高校卒業後、アメリカの大学卒業した方の場合は、日本にて5年以上の職歴が必ず必要となります。

 

インターンシップ企業概要

研修先のエリア ニューヨーク・ロサンゼルス・サンフランシスコ・ホノルルを中心とした全米各都市 (ボストン・ワシントンDC・フロリダ・シカゴ・シアトルなど)
研修先の業種 旅行会社・IT ・メディア・マーケティング・小売業・学校・食品・美容・アパレル・貿易・人材・法律事務所・会計事務所・ホテル・出版・新聞・デザイン・金融・アミューズメント・航空・NPO/NGO団体など
研修先の職種 経理事務・営業事務・営業・販売・リサーチ・マーケティング・法務・ウェブデザイン・グラフィックデザイン・エンジニア・空港スタッフ
報酬 有給の場合、経歴によっては最初の3ヶ月程度無給になる場合があります。
時給の場合$7〜 月給の場合$500〜$2000
注意点 アメリカの専門・短大・大学の学位は学歴としてカウントされません。その場合はアメリカ以外の国でトータル5 年以上の職歴が必要となります。
研修先の
企業国籍比率
日系90% 米系 10%
お申し込みに
必要な書類
* Internship用 Application Form
* 英文履歴書(職務内容が詳しく記載されているもの)
* 最終学歴英文卒業証明書(在籍期間明記されているもの)
* 英文推薦状 1通
* パスポートコピー
* 銀行残高証明書 (DS申請時、給与が月$1000以下の場合のみ)

 

アメリカインターンシップ Q&A

配偶者・扶養家族がいますが参加できますか?

研修生の配偶者や扶養家族は、規定によりJ−2ビザが取得できることになっていますが、大使館面接でJ−2ビザ申請はかなりの確立で却下されているようです。弊社ではJ−2ビザのサポートは行っておりませんのでご了承ください。

研修先が倒産した場合はどうなりますか?

研修先が倒産した場合は無料にて新たな研修先をご紹介いたします。但しそれに伴うDS-2019 再申請にかかる費用は現地にて別途有料とさせていただきます。

J-1 の研修期間中研修先をやめて転職したい場合はできますか?

基本的にJ ビザでの企業のトランスファー(転職)は認められておりません。Jビザ以外のビザで転職をされる場合は、お早めにご連絡ください。

研修先から解雇されたらどうなりますか?

研修先の上司の指示に従わない、遅刻無断欠勤をするなどの理由で研修生側に問題があり企業から解雇を言い渡された場合は、研修中止となり日本に帰国していただくこととなります。それ以外の理由の場合は現地でスタッフにご相談ください。

学生ビザからインターンビザに切り替えはできますか?

F ビザ保持者がDS-2019 の取得やJ ビザの申請をすることは可能です。アメリカにF ビザで滞在中の方には、DS-2019 取得後に一度日本に帰国してJ-1 ビザを申請していただくことになります。

以前J-1 ビザを取得したことがあります。もう申し込みはできませんか?

以前取得したJ-1 ビザがTrainee のカテゴリーであれば、本プログラムにお申し込みはできません。以前取得したJ-1 ビザがAu Pa ir、Work & Travel、交換留学のカテゴリーであれば、再度J-1 ビザの取得が可能となります。

日本国籍以外ですが、申込みはできますか?

DS-2019 取得に関しましては問題ありません。しかし中国籍の方に関しては国務省にてJ ビザは6ヶ月までしか発給しないという規定があります。 また大使館面接ですが、日本に在住していて日本に住所があり、外国人登録証をお持ちの日本国籍以外の方であれば、日本のアメリカ大使館で申請可能です。 しかし日本国籍以外の方に関しては、日本のアメリカ大使館で判断が出来かねる場合があります。

アメリカのインターンシップは留学とは違い、インターンシップの目的をしっかり持ち、ビザ取得にもリスクを伴いますので、予めご理解いただいた上で、お申し込み頂きますようお願い致します。

 

概要|インターンシップ(アメリカ)|英語力の目安

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